民事事件については、簡易裁判・通常の裁判等の別を問わず、原則として全ての領域で対応します(「扱わない分野」もご参照下さい)。
ただし、極めて専門的な医療知識を要する医療訴訟や、大規模な集団訴訟など、事務所のキャパシティーから扱えない事件もあり、また時期によっては十分な時間が割けない場合も御座いますため、まずは法律相談を経てお受けできるか否かを判断させて頂くこととなります。
法的手続には様々な類型があり、以下は代表例の一部になります。
いわゆる民間での「訴訟」「裁判」という場合はこれを指します。
通常訴訟では基本的に世の中で生じるありとあらゆるトラブルが持ち込まれ、当事務所のテーマである「介護事故」をはじめ、医療裁判や貸金の返済請求、商品の売買代金請求、工事の請負代金請求、不法行為による慰謝料の請求など、挙げればきりがありません(不当解雇や残業代不払いなどの労働事件や、行政訴訟については別途システムがあります)。
ご存知のとおり我が国の裁判所では三審制を採用しており、第一審が「地方裁判所」、この判決に不服で第二審の裁判を求める(控訴)と第二審の「高等裁判所」に継続し、更にそこでも判決に不服で第三審の裁判を求める(上告)と、第三審の「最高裁判所」に移行します。
ただ現実には、上告が可能な理由は極めて限定されていることから、必ずしも同じ議論を3度繰り返すことができるということではありません。実際には上告審では「上告理由にあたらない」として棄却される場合がほとんどであるため、事実上は二審制に等しいとの指摘もあるようです。
当事者双方の間に、第三者である調停委員が入り、紛争の解決を図る行為をいいます。相手を負かすための裁判とは異なり、話合いでの解決を目指します。通常の民事訴訟案件の模索段階として、或いは遺産分割調停や離婚調停などが含まれます。
通常案件であれば簡易裁判所、遺産や離婚など家事事件であれば家庭裁判所に申立てることになりますが、飽くまで任意の話し合いであるため、相手方が応じなければ成立しない、という弱点があります(家事事件については、調停が不成立であれば次の段階、「審判」に移行しますので最終的には裁判官が判断を下します。)。
この手続は、事実関係等に余り争いはなく、金額面で歩み寄れる可能性が高いというような場合に効力を発揮するといえるでしょう。
2006年より始まった、労働事件を集中的に扱い短期間で終結させるための特別な裁判です。裁判官と民間の審判員とで構成される委員会が、解決案をあっせんします。
原則として3回以内の期日で審理し、適宜調停による平和的解決を試み、成立しない場合には、労働審判を下します。これに対して当事者から不服があれば、審判はその効力を失い、通常の訴訟に移行します。
労働審判で扱った事件の8割前後は、調停の成立又は労働審判の確定により、訴訟に移行せずに終了しており、不当解雇や残業代請求、腰痛や職業病等の労働災害、パワハラ、セクハラなどのいわゆる労働案件については、この手続によることが望ましいといえるでしょう。
1. 着手金
裁判等を依頼した段階で支払う手数料・労賃の様なもので、裁判の結果に関係なく、つまり仮に勝訴できなかったとしても返還されません。分割払いにも応じますので、ご希望される場合はご相談下さい。
2.報酬金
裁判で勝訴する等して最終的に相手方から支払いが得られた場合に頂く報酬です。相手から金銭を回収できなかった場合は不要です。
具体的には、一般的な例でいいますと、相手から判決額が弁護士の預り口口座にまず振り込まれ、そこから報酬のパーセンテー相当額を差し引いた額を、ご依頼者ご指定の口座に振り込むという流れになります。
3.実費・日当
裁判所に納める印紙代と予納切手代、コピー費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。
証言を得るために出張したり、裁判期日に裁判所へ赴く場合には、所定の日当に加え往復交通費、宿泊費等の実費がかかります。