「任意後見」が、ご自身が元気なうちに結ぶ契約であるのに対して、「法定後見」とは、認知症等で判断能力が失われた(又は、不十分になった)ときに使われる制度です。法定後見は、被後見人となる方の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の三段階に分けられます。
成年後見人となった者は、ご本人の利益のために
上記を行い、また代理権、同意権、取消権等の強い権限を有します。
申立て段階での代行を行います。その際、当事務所の弁護士を後見人候補者として頂くことも可能です(選任された場合の月額報酬は家庭裁判所が決めます)。
成功報酬は不要です。